charm room

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関税割当所持企業

根拠法令
重油及び祖油等の関税割当制度に関する省令第2条

主務官庁
経済産業省

関税率表番号
64.03ex
64.04ex
64.05ex

品名
革製及び革を用いた履物
(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。)

数量及び単位
*非公開

関割を受けた企業名
株式会社 charm room

弊社は経済産業大臣より関税割当の割当を与えられ認可された企業です。
革靴の輸入に関し一定量の流通が可能です。

割当年月日   平成25年度4月
満了期間    平成26年度3月